遺言・相続に関する問題

相続放棄

はじめに

相続は,被相続人のプラスの財産だけでなく,債務も相続しますから,債務がプラスの財産を上回る場合,そのまま相続をしてしまうと,負債を抱えることになってしまいます。

このような場合に,利用される制度として,相続放棄があります。

相続放棄手続の具体的流れ

相続放棄は,家庭裁判所にその旨を申述することによって行います。弁護士が申立書の作成等を行い申し立てます。

相続放棄の申述が受理されると,初めから相続人でなかったことになります。

相続放棄は,相続の開始があったことを知った時から,3か月以内にする必要がありますが,この期間は,非常に短いため,この期間内に放棄をすべきか否かを判断することが困難である場合も少なくありません。そのような場合,裁判所に対し,事情を説明してこの期間を伸長することも可能です。

費用

10万円(税込11万円)となります。

事案の内容が特に複雑な場合などは増額をお願いすることがあります。

※限定承認
これは,相続した財産の範囲で相続を承認するものですが,利用されることは非常に少ないです。相続人が数人あるときは,限定承認は,共同相続人全員が共同してする必要があります。

共同相続人の内の一部の者が相続放棄をした場合には,これらの者は初めから相続人でなかったことになるため,残りの共同相続人全員で共同すれば,限定承認をすることができます。

実際に,限定承認を利用した事案としては,債務がプラスの財産を上回っているが,相続財産の中に,先祖代々引き継がれてきた不動産あり,どうしても当該不動産を手元に残したいという事情があった場合があります。ただし,利用にあたっては税金等で検討を要する事項もあるため,注意が必要です。