借金に関する問題

任意整理

裁判所の関わる手続きではなく,弁護士が貸金業者と返済額や返済条件などについて任意に交渉を行います。

“なかなか元本が減らないが返す意思はあるので返済条件について交渉して欲しい。”
“毎月数万円ずつなら支払ってはいける。”
“自己破産はできれば避けたい。”
という場合に利用することが多いです。

利息の引き直し計算を行い,債務額の減額や分割払いの交渉をします。
また,将来利息をつけないよう求めますので,合意が成立すれば利息に追われず,払った分だけ借金が減ることになります。
場合によっては過払いとなっていることもあり,逆に払いすぎた分を返して貰うこともあります。

任意整理の流れ

1 受任通知の発送
債権者へ弁護士から受任通知を発送し,

  • 弁護士が介入したので本人へ取立行為等を行わないこと
  • 負債状況を把握するため,取引経過を明らかにすること

を債権者へ要請します。

Point!

支払が一時ストップし,本人への電話,書面連絡も止みます。

2 債権届出書の確認,引き直し計算

債権者から送られてきた債権届出書の内容を確認。
取引履歴の引き直し計算を行い,債務残高を確定する。

Point!

引き直し計算により,債務残高が大幅に減るケースが多いです。

3 債権者との交渉

債務残高がある場合
債権者へ弁済案を提示し,返済額及び返済条件などについて交渉を行います。
合意ができれば合意書を作成します。

Point!

大体36 回(3年)~60回(5年)の分割払いで合意が成立することが多いです。(※事情によっては,これらより多い返済回数で合意できることもあります。)
将来利息をつけないよう交渉するので,確定した額のみの返済となり,利息に追われることがありません。

過払いとなっている場合
引き直し計算により過払いとなっている場合は,過払い金を請求します。
返還について合意ができれば合意書を交わします。
合意できなければ訴訟提起を行います。

Point!

過払いとなっている場合は,数十万~数百万円が返還されることも珍しくありません。