高齢者・障がい者に関する問題

成年後見制度

ご家族が認知症や知的障害,精神障害などの理由で判断能力が十分でない場合,不動産や預貯金をどのように管理するのか,介護施設や介護サービルに関する契約はどうするのか,相続が発生した場合に遺産分割や相続放棄はできるのかと様々な問題に直面してお悩みの方もいらっしゃるでしょう。
また,将来判断能力が衰えた場合,自分の生活や財産の管理はどうなるのかと不安を抱えている方もいらっしゃると思います。このような場合に本人を保護・支援するため利用されるのが成年後見制度です。

成年後見制度は,①法定後見制度と,②任意後見制度の2つに大きく分けることができます。

  1. 法定後見制度は,判断能力の程度などに応じて「後見」,「補助」,「補佐」の3つに別れており,家庭裁判所に申立てをして本人を保護・支援する成年後見人,補助人,保佐人を選任してもらいます。
  2. 任意後見制度は,将来判断能力が衰えた場合に備えて,あらかじめ本人を保護・支援する任意後見人を決めておくために利用します。

それぞれの制度について詳しく見ていきましょう。

法定後見制度

法定後見制度を利用するには,本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをする必要があります。

「後見」

本人が一人で財産の管理や処分ができないなど,本人の判断能力がまったくない場合に利用されます。
家庭裁判所は,後見が相当だと判断すれば,後見開始の審判をするとともに,成年後見人を選任します。
成年後見人は,本人の財産を管理し,本人に代わって契約を締結するなどして本人の利益を保護してきます。

「補佐」

本人が日常の買い物などはできるが,金銭の貸し借りや不動産の売買等重要な財産行為はできないなど,本人の判断能力が著しく不十分な場合に利用されます。

家庭裁判所は,補佐が相当だと判断すれば,補佐開始の審判をするとともに,保佐人を選任します。

保佐人は,本人が金銭の貸し借りや不動産の売買等一定の重要な法律行為をするにあたり,同意をしたり(同意権),本人が既にした法律行為を取り消したり(取消権)することで本人の利益を保護していきます。
また,保佐人は,本人の同意を得て代理権を与える申立てをして裁判所が認めた場合,本人を代理して契約を締結することもできます(代理権)。

「補助」

本人が一人で重要な財産行為をするのに不安があるなど,本人の判断能力が不十分な場合に利用されます。

家庭裁判所は,補助が相当だと判断すれば,補助開始の審判をするとともに,補助人を選任します。

補助人は,本人が希望する一定の行為(預貯金の払い戻し,金銭の貸し借り,不動産の売買等)についてのみ,同意権,取消権,代理権が与えられ,こららを行使することで本人の利益を保護していきます。

申立ての流れ

1 家庭裁判所に対する申立て

戸籍謄本,住民票,診断書など必要な書類を添付して本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。 診断書は,裁判所が用意している成年後見制度用の診断書で作成をします。成年後見制度用の診断書については,以下の裁判所のウェブページも参考にしてください。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_09_02/index.html

申立ての際,候補者として成年後見人等として希望する人を指定することができますが,必ず候補者が成年後見人等として選任されるわけではないことにご注意ください。
特に,親族間に争いがある場合は,第三者(弁護士,司法書士等)が成年後見人等として選任されると考えていた方がよいでしょう。

2 家庭裁判所での審理
  • 申立書類の審査
  • 家庭裁判所調査官の調査・申立人等の面接
  • 親族への照会
  • 医師による鑑定
3 審判

申立ての内容が相当だと判断されれば,後見等を開始する審判がなされます。審判が確定すると裁判所が法務局に対し,後見等が開始されたことを登記する手続を行います。
成年後見人等の仕事が開始されます。
申立てから審判までは,1~2か月かかります。

申立てに必要な費用

① 弁護士費用着手金30万円(税込33万円)

弁護士が代理をして申立てをする場合に必要が弁護士費用です。財産の内容や親族間の紛争の状況等に応じて別途協議の上増減する場合があります。
なお,報酬金は必要ありません。

② 手続費用(弁護士が代理するか否かにかかわらずかかる費用)

 

任意後見制度

任意後見制度は,将来判断能力が衰えた場合に備えて,あらかじめ公正証書で任意後見契約を締結し,本人の判断能力が不十分になったときに,任意後見人がその契約に従って本人を保護・支援していくものです。

任意後見制度は,判断能力が十分あるときに任意後見人を自分で選べること,契約内容を自分の意思で決定できることに特徴があります。

任意後見制度の流れ

1 契約締結の準備
  • 任意後見人の決定
  • 契約内容の決定
2 公正証書により任意後見契約を締結

任意後見契約は,公正証書で行う必要があります。病気などで公証役場に出向くことができない場合は,公証人が自宅や病院まで出張して公正証書を作成してくれます。その場合は,日当,旅費等がかかります。

任意後見契約は,公証人の嘱託により,法務局に登記されます。

3 家庭裁判所に対する申立て

本人の判断能力が低下したら,本人の住所地を管轄する家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをします。申立ての内容が相当だと判断されれば,家庭裁判所が任意後見監督人を選任する審判がなされます。審判が確定すると裁判所が法務局に対し,任意後見監督人が選任されたことを登記する手続を行います。
任意後見契約の効力が発生し,任意見人の仕事が開始されます。

申立てに必要な費用

① 弁護士費用
  1. 着手金30万円(税込33万円)
    公正証書による任意後見契約締結に必要な弁護士費用です。財産の内容や親族間の紛争の状況等に応じて別途協議の上増減する場合があります。 なお,報酬金は必要ありません。
  2. 弁護士が財産管理を行う場合
    1. 日常的な財産管理行為月額5万円(税込5万5000円)
      収益物件の有無やその他事務処理の内容に応じて別途協議の上増減する場合があります。
    2. 訪問・面談費用1回あたり3万円(税込3万3000円)
      本人の判断能力の確認などのため自宅や病院に訪問して面談する場合にかかる費用です。
② 手続費用(弁護士が代理するか否かにかかわらずかかる費用)
  1. 公正証書作成費用約1万6000円
    公正証書を作成する費用については,以下の日本公証人連合会のウェブページも参考にしてください。
    http://www.koshonin.gr.jp/business/b02/q0214
  2. 任意後見監督人選任の申立費用約7000円