借金に関する問題

消滅時効の援用について

お金を借りた場合,返済しなければならないのが原則ですが,返済しなくてもよい場合があります。その一つが時効です。

債権者(お金を貸した人)が,法律で定められた一定の期間(5年ないし10年),債務者(お金を借りた人)請求等をしなかった場合,時効を援用すれば,債務者はお金を返済しなくてもよくなります。これを消滅時効といいます。

ただ,債権者から長年請求されなかったからといって,それだけで借金が無くなるわけではありません。消滅時効を援用する手続をしてはじめてお金を返済しなくてもよくなります。消滅時効の援用は,内容証明郵便などにより債権者に通知を行います。