【新型コロナQ&A】新卒内定者の内定を取り消すことはできるか?
2020.04.28Q&A労働契約が成立したと認められる場合には,内定の取り消しは,通常の解雇と同様,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められなければ無効となります。 そのため仮に新型コロナウイルス感染症により事業の縮小を余儀な […]
続きを読む労働契約が成立したと認められる場合には,内定の取り消しは,通常の解雇と同様,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められなければ無効となります。 そのため仮に新型コロナウイルス感染症により事業の縮小を余儀な […]
続きを読む使用者は労働者を自由に解雇することはできず,従業員を解雇するには正当事由が必要です。正当事由がない解雇,すなわち客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められない解雇は無効となります。(労働契約法第16条) […]
続きを読む通常の病欠と同様に扱い,病気休暇制度を活用することなどが考えられます。 一方,会社が新型コロナウイルスの感染を疑って業務命令として自宅待機を命じる場合は,「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しますから,休業手当を […]
続きを読む従業員が新型コロナウイルスに感染し,都道府県知事が行う就業制限により従業員が休業する場合は,「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられ,法律上休業手当を支払う義務はありません。 ただし,就業規則等に病気 […]
続きを読む使用者の責に帰すべき事由による休業の場合,休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされており,使用者の判断によって休業する場合はこれに当たると思われます。(労働基準法第26条) ただし,就業規則 […]
続きを読む使用者には安全配慮義務があり,従業員が生命・身体などの安全を確保しつつ労働ができるよう配慮する義務があります。(労働契約法第5条) 執務スペースの換気,在宅勤務・テレワークの推進,時差通勤の検討など,従業員が感染しないよ […]
続きを読む従業員Xに「競業避止義務」を課すことで会社が被る不利益を最小限に抑えることができます。競業避止義務とは,在職中の従業員が兼業をしたり,退職後に競業行為を行うことなどを禁止するものです。会社が取り得る手段・方法について具体 […]
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