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【新型コロナQ&A】発熱などの症状がある従業員が自主的に休んだ場合の給料,休業手当は?

通常の病欠と同様に扱い,病気休暇制度を活用することなどが考えられます。

一方,会社が新型コロナウイルスの感染を疑って業務命令として自宅待機を命じる場合は,「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しますから,休業手当を支払う必要があります。
この場合,有休取得を使用者が一方的に指示することはできません。

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