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【新型コロナQ&A】新卒内定者の内定を取り消すことはできるか?

労働契約が成立したと認められる場合には,内定の取り消しは,通常の解雇と同様,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められなければ無効となります。

そのため仮に新型コロナウイルス感染症により事業の縮小を余儀なくされた場合でも,使用者から理由無く一方的に内定の取り消しをすることはできません。
これは,事業縮小を理由とする内定取り消しですから,整理解雇と同様の要件によってその有効性が判断されることになります。

特に,新型コロナウイルス感染症に関連して,内閣官房や文部科学省などは,下記のとおり新卒の採用内定者について特段の配慮を要請しており,新卒内定者の内定取り消しは慎重になされるべきでしょう。

・内閣官房HP → 就職・採用活動及び内定者への特段の配慮に関する要請について

・文部科学省HP
                 → 就職・採用活動及び内定者への特段の配慮に関する要請について(周知)   

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