ニュース

Q.法務局で自筆証書遺言を保管してくれる制度が始まると聞きました。具体的にはどのような制度なのでしょうか?

この度,民法が改正され,2019年(平成31年)1月13日以降に作成される自筆遺言証書については方式が緩和され自筆遺言証書に添付する財産目録は自書でなくてもよくなり,財産目録の各頁に署名押印することで足りるようになりましたが(Q&A「自筆証書遺言の方式緩和について」),自筆遺言証書を法務局で保管する制度も新設されました。
これまで自筆遺言証書については,保管方法が定められていなかったため,ほとんどの方が自宅で保管していました。そのため,せっかく遺言を作成したのに相続の時点で見つからなかったり,最悪の場合には自身に不利な内容が記載されている相続人が遺言書を破棄・隠匿したり,内容を書き換えたりするような事態も発生しました。
そこで,自筆証書遺言の保管をめぐるトラブルを防止するため,2020年7月10日より法務局が自筆証書遺言を保管する制度がはじまります。法律の条文については,以下のウェブページをご参照ください。

電子政府の総合窓口「法務局における遺言書の保管等に関する法律」
 

自筆証書遺言の保管制度を利用するには,遺言者本人が自筆証書遺言の原本を法務局に持参し,保管の申請を行います。
法務局では自筆証書遺言の原本を保管してくれるだけでなく,画像情報等も保存してもらえます。これにより相続人等は,法務局に対して,遺言書の保管の有無の照会や遺言書の閲覧,証明書の交付請求等ができることになります。
そして,相続人の誰かがこの手続をしたときには,法務局からその他の相続人に対して遺言書が保管されていることが通知されますので,遺言書の存在が明らかとなります。

自筆証書遺言の保管制度を利用した場合には,自筆証書遺言の要件を満たしているか確認されますので,検認手続が不要となります。

以上が自筆証書遺言の保管制度の概要です。この制度の新設により自筆証書遺言の保管をめぐるトラブルは相当程度防止することができるようになります。そのため,自筆証書遺言を作成した場合には積極的に利用すべきでしょう。

2019年1月13日から始まった自筆証書遺言の方式緩和と併せて,今後自筆証書遺言の利用が増えることが予想されます。ただ,これにより公正証書遺言をする必要性がなくなったかというとそうではないと考えます。
自筆証書遺言の保管制度を利用すれば,法務局が形式面のチェックをしてくれるため要式性の不備は事前に防止できます。しかし,法務局はあくまで保管に必要な範囲でチェックするのであって,遺言の実質的内容についてまでチェックしてくれるわけではありません。自筆証書遺言の保管制度を利用しても遺言の内容をめぐるトラブルを防止することはできないのです。
そのため,遺言を作成しようと思ったらどのような内容にすべきか一度は弁護士に相談することをおすすめします。

 

【自筆証書遺言の保管制度のポイント】
①自筆証書遺言の保管制度の新設により,2020年7月10日より法務局が自筆証書遺言を保管してくれるようになります!
②法務局が自筆証書遺言の原本を保管してくれるだけでなく,画像情報等も保存してもらえます!
③相続人等は,法務局に対して,遺言書の保管の有無の照会や遺言書の閲覧,証明書の交付請求等ができます!
④相続人の誰かが法務局に照会等をするとその他の相続人に対して遺言書が保管されていることが通知されますので,遺言書の存在が明らかとなります!
⑤自筆証書遺言の保管制度を利用した場合には,自筆証書遺言の要件を満たしているか確認されますので,検認手続が不要となります!
⑥法務局は保管に必要な範囲で形式面のチェックをしてくれますが,遺言の実質的内容についてまではチェックしてくれません!

 

※改正相続法の施行期日
(1)  自筆証書遺言の方式を緩和する制度 2019年1月13日
(2)  原則的な施行期日             2019年7月 1日
(3)  配偶者居住権の新設                   2020年4月 1日
(4) 自筆証書遺言の保管制度              2020年7月10日