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Q.遺言執行者の選任方法について教えてください。

遺言執行者とは,遺言書の内容を実現させるために必要な行為を行う人のことです。

遺言執行者が指定されていれば,その遺言執行者は相続財産の管理を行い,相続に関する一切の手続きを単独で行うことができるので,他の相続人が勝手に財産を処分するのを防くことができます。

遺言内容を確実に実現して欲しい場合,遺言者が遺言書のなかで信頼できる人を遺言執行者に指定しておくことができます。

遺言書で遺言執行者の指定がない場合には,相続が開始した後,家庭裁判所へ遺言執行者の選任申立を行えば,遺言執行者が選任されます。

もちろん,相続手続きを進めるにあたり,必ずしも遺言執行者をつけなければいけないという訳ではありません。

しかし,認知や遺贈,推定相続人の廃除またはその取消しなどは必ず遺言執行者によって行わなければいけないとされています。

なお,遺言執行者には相続人でも就任することができます。(但し,未成年者や破産者は遺言執行者になることはできません。)

ただ,相続人が遺言執行者となると,他の相続人との間の利害関係でトラブルとなる場合もありますので,弁護士など信頼できる第三者を指定することが多いようです。

紛争が生じた場合,弁護士でなければ介入ができませんので,遺言作成や相続開始当初から遺言執行者に弁護士を指定しておけば,相続問題をスムーズに解決できます。

遺言を作成するけれども,ちゃんと遺言どおりにいくか不安だという方や,相続手続きを進めたいが他の相続人とは疎遠であり,なかなかうまく手続きを進められないという方は,一度,ご相談ください。