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Q.亡くなった父の荷物を整理していたところ,遺言書が出てきました。今後の手続きにつ いて教えてください。

身内の方が亡くなられた後,遺言書が見つかることがあります。
このような場合,発見後すぐに家庭裁判所へ遺言書検認という申立をしなければなりません。(※但し,この遺言書が公正証書遺言の場合は申立は不要です。)

また,遺言書に封印がされている場合,これを勝手に開封してはいけないことになっております。
もし,それを知らずに,うっかり遺言書を開封してしまった場合でも,遺言が無効になるわけではなく,開封した人の相続権が失われることはありませんが,故意に遺言書を開封すると,5万円以下の過料に処せられる場合がありますのでご注意ください。

なお,たとえ遺言書の内容に不満があったとしても,遺言書を隠したりしますと相続権を失うという重大な不利益を受けることになります。
そのため,遺言書を見つけたら,紛失や破損をしないように大事に保管をして,すぐに家庭裁判所へ遺言書検認の申立をするようにしてください。

「遺言書の検認」というのは,検認した日における遺言書の内容を確実に保存して,後から遺言書が偽造や変造されるのを防止するための手続きです。

封がされている遺言書は,相続人全員に検認期日を通知したうえ,家庭裁判所で相続人またはその代理人が立会いの上で開封されます。(※相続人全員が揃わなくても検認手続きは行われます。)

検認手続きが終われば,遺言書に検認済証明書を添付してもらいます。(相続人等の利害関係人は,後日,検認調書謄本の交付を申請できます。)

以上のように,遺言書を見つけた場合には,検認手続きを経ることが必要ですが,この検認手続きは,遺言書が自筆かどうか,遺産をどのようにするのか,また,遺言書が有効か無効かを判断するものではありません。

検認手続きを行っても,遺言書自体が無効なものであった場合には,その遺言書は無効になります。

遺言書作成時に遺言能力がなかった場合など,遺言の無効を主張するには,裁判所に遺言無効の調停または訴訟を提起することとなります。

遺言の内容に疑義がありましたら,弁護士へご相談ください。