今般相続法が改正され,「配偶者居住権」という権利が新設されました。
これまで配偶者は,相続において,自宅に住み続けるために自宅を遺産として取得した結果,金融資産をほとんど受け取ることができなくなって老後の生活に支障を来したり,遺産分割のため自宅を手放さざるを得なくなって長年住み慣れた家を出て行くことになるなど十分な保護がなされているとはいえない状態でした。
そこで,配偶者が安心して老後を過ごせるように,配偶者の居住権を確保するための「配偶者居住権」が新設されました。具体例をもとに,現行法と改正法との違いや具体的な権利の内容を見ていきましょう。
(具体例)
・相続人-妻,子
・遺 産-自宅(5000万円),預貯金(3000万円)
現行法では,妻及び子の相続分はそれぞれ4000万円(2分の1ずつ)ですから,妻が自宅を取得する場合,預貯金をすべてお子さんに渡し,さらに1000万円を支払う必要があります。そのため,その1000万円を準備できない場合,自宅の取得を諦めざるを得ない事態がこれまで起きていました。
また,1000万円を準備できても,それにより老後の資金の多くを失ってしまい生活費が不足してしまうなどの心配もありました。お子さんが自宅を取得して妻はその家に無償で住まわせてもらうことも考えられますが,お子さんが了承してくれることが大前提ですし,一旦了承してくれたとしても,途中で気が変われば家から出て行かざるを得ないなど不安定なものでした。
改正法では,妻が配偶者居住権を取得すると,お子さんが自宅を取得しても,その家に無償で住み続けることができます。配偶者居住権は,譲渡することはできませんが,評価額は所有権よりも低くなります。
例えば,配偶者居住権の評価額が2000万円だとすると,お子さんが自宅を取得した場合,妻は居住権のほかに預貯金から2000万円を受け取ることができます。
また,配偶者居住権を目的とする遺贈をすれば,居住権の価額を遺産分割の対象から除外することができ,配偶者の相続分が増えることになります。
配偶者居住権は,①遺産分割,②遺言,③審判による方法により取得することができます。
そして,配偶者が自宅の所有権や配偶者居住権を取得しなかった場合でも,相続開始時に配偶者が被相続人の建物に無償で居住していた場合,相続開始後最低6か月間,建物に無償で住み続けることができる「配偶者短期居住権」という権利も新設されました。これにより,例えば,相続放棄などにより配偶者が居住していた建物から立ち退かざるを得ない場合でも,最低6か月間は無償で住むことができ,一定の居住権を確保することができます。
配偶者居住権(配偶者短期居住権を含む。)の制度は,2020年4月1日から施行され,同日以後に開始した相続について適用されます。
そのほか,改正法では,結婚して20年以上経った夫婦の間で自宅を贈与した場合,自宅の価額を遺産分割の対象から除外することができるようになりました。こちらについては,2019年7月1日から施行されます。
【改正のポイント(まとめ)】
① 配偶者居住権の新設により,老後の居住権が確保できるようになりました!
② 配偶者居住権は譲渡出来ませんが,その評価は所有権を取得するより低くなります!
③ 配偶者短期居住権の新設により,最低限の居住権を確保することができるようになりました!
④ 配偶者居住権(配偶者短期居住権を含む。)の制度は,2020年4月1日以後に開始した相続について適用されます!
⑤ 結婚して20年以上経った夫婦の場合,自宅を贈与することにより,自宅の価額を遺産分割の対象から除外することができるようになりました!(こちらについては,2019年7月1日以後に開始した相続について適用されます)
※改正相続法の施行期日
・自筆証書遺言の方式を緩和する制度 2019年1月13日
・原則的な施行期日 2019年7月 1日
・配偶者居住権の新設 2020年4月 1日
以上が新設される配偶者居住権の概要ですがいかがでしょうか。
新たな制度により,配偶者により配慮した形で相続を行うことができるようになります。相続の内容について見直されるよい機会ではないかと思われますので,何かご不明な点やお知りになりたい点がございましたら,お気軽にお問い合わせください。
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《参考》
第八章 配偶者の居住の権利
第一節配偶者居住権
(配偶者居住権)
第1028条
被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は,被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において,次の各号のいずれかに該当するときは,その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし,被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては,この限りでない。
一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。
2 居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合であっても,他の者がその共有持分を有するときは,配偶者居住権は,消滅しない。
3 第903条第4項の規定は,配偶者居住権の遺贈について準用する。
※(特別受益者の相続分)
第903条
共同相続人中に,被相続人から,遺贈を受け,又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは,被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし,前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が,相続分の価額に等しく,又はこれを超えるときは,受遺者又は受贈者は,その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは,その意思表示は,遺留分に関する規定に違反しない範囲内で,その効力を有する
4 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が,他の一方に対し,その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは,当該被相続人は,その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。
(審判による配偶者居住権の取得)
第1029条
遺産の分割の請求を受けた家庭裁判所は,次に掲げる場合に限り,配偶者が配偶者居住権を取得する旨を定めることができる。
一 共同相続人間に配偶者が配偶者居住権を取得することについて合意が成立しているとき。
二 配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合において,居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるとき(前号に掲げる場合を除く。)。
(配偶者居住権の存続期間)
第1030条
配偶者居住権の存続期間は,配偶者の終身の間とする。ただし,遺産の分割の協議若しくは遺言に別段の定めがあるとき,又は家庭裁判所が遺産の分割の審判において別段の定めをしたときは,その定めるところによる。
第1031条(配偶者居住権の登記等)
居住建物の所有者は,配偶者(配偶者居住権を取得した配偶者に限る。以下この節において同じ。)に対し,配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う。
2 第605条の規定は配偶者居住権について,第605条の4の規定は配偶者居住権の設定の登記を備えた場合について準用する。
(配偶者による使用及び収益)
第1032条
配偶者は,従前の用法に従い,善良な管理者の注意をもって,居住建物の使用及び収益をしなければならない。ただし,従前居住の用に供していなかった部分について,これを居住の用に供することを妨げない。
2 配偶者居住権は,譲渡することができない。
3 配偶者は,居住建物の所有者の承諾を得なければ,居住建物の改築若しくは増築をし,又は第三者に居住建物の使用若しくは収益をさせることができない。
4 配偶者が第一項又は前項の規定に違反した場合において,居住建物の所有者が相当の期間を定めてその是正の催告をし,その期間内に是正がされないときは,居住建物の所有者は,当該配偶者に対する意思表示によって配偶者居住権を消滅させることができる。
(居住建物の修繕等)
第1033条
配偶者は,居住建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができる。
2 居住建物の修繕が必要である場合において,配偶者が相当の期間内に必要な修繕をしないときは,居住建物の所有者は,その修繕をすることができる。
3 居住建物が修繕を要するとき(第一項の規定により配偶者が自らその修繕をするときを除く。),又は居住建物について権利を主張する者があるときは,配偶者は,居住建物の所有者に対し,遅滞なくその旨を通知しなければならない。ただし,居住建物の所有者が既にこれを知っているときは,この限りでない。
(居住建物の費用の負担)
第1034条
配偶者は,居住建物の通常の必要費を負担する。
2 第583条第2項の規定は,前項の通常の必要費以外の費用について準用する。
(居住建物の返還等)
第1035条
配偶者は,配偶者居住権が消滅したときは,居住建物の返還をしなければならない。ただし,配偶者が居住建物について共有持分を有する場合は,居住建物の所有者は,配偶者居住権が消滅したことを理由としては,居住建物の返還を求めることができない。
2 第599条第1項及び第2項並びに第621条の規定は,前項本文の規定により配偶者が相者居住権を取得したとき,又は第891条の規定に該当し若しくは廃除によってその相続権を失ったときは,この限りでない。
一 居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から6箇月を経過する日のいずれか遅い日
二 前号に掲げる場合以外の場合第3項の申入れの日から6箇月を経過する日
2 前項本文の場合においては,居住建物取得者は,第三者に対する居住建物の譲渡その他の方法により配偶者の居住建物の使用を妨げてはならない。
3 居住建物取得者は,第1項第一号に掲げる場合を除くほか,いつでも配偶者短期居住権の消滅の申入れをすることができる。
(使用貸借及び賃貸借の規定の準用)
第1036条
第597条第1項及び第3項,第600条,第613条並びに第616条の2の規定は,配偶者居住権について準用する。
第二節 配偶者短期居住権
(配偶者短期居住権)
第1037条
配偶者は,被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合には,次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める日までの間,その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の所有権を相続又は遺贈により取得した者(以下この節において「居住建物取得者」という。)に対し,居住建物について無償で使用する権利(居住建物の一部のみを無償で使用していた場合にあっては,その部分について無償で使用する権利。以下この節において「配偶者短期居住権」という。)を有する。ただし,配偶者が,相続開始の時において居住建物に係る配偶者居住権を取得したとき,又は第891条の規定に該当し若しくは廃除によってその相続権を失ったときは,この限りでない。
一 居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から6箇月を経過する日のいずれか遅い日
二 前号に掲げる場合以外の場合第3項の申入れの日から6箇月を経過する日
2 前項本文の場合においては,居住建物取得者は,第三者に対する居住建物の譲渡その他の方法により配偶者の居住建物の使用を妨げてはならない。
3 居住建物取得者は,第1項第一号に掲げる場合を除くほか,いつでも配偶者短期居住権の消滅の申入れをすることができる。
(配偶者による使用)
第1038条
配偶者(配偶者短期居住権を有する配偶者に限る。以下この節において同じ。)は,従前の用法に従い,善良な管理者の注意をもって,居住建物の使用をしなければならない。
2 配偶者は,居住建物取得者の承諾を得なければ,第三者に居住建物の使用をさせることができない。
3 配偶者が前2項の規定に違反したときは,居住建物取得者は,当該配偶者に対する意思表示によって配偶者短期居住権を消滅させることができる。
(配偶者居住権の取得による配偶者短期居住権の消滅)
第1039条
配偶者が居住建物に係る配偶者居住権を取得したときは,配偶者短期居住権は,消滅する。
(居住建物の返還等)
第1040条
配偶者は,前条に規定する場合を除き,配偶者短期居住権が消滅したときは,居住建物の返還をしなければならない。ただし,配偶者が居住建物について共有持分を有する場合は,居住建物取得者は,配偶者短期居住権が消滅したことを理由としては,居住建物の返還を求めることができない。
2 第599条第1項及び第2項並びに第621条の規定は,前項本文の規定により配偶者が相続の開始後に附属させた物がある居住建物又は相続の開始後に生じた損傷がある居住建物の返還をする場合について準用する。
(使用貸借等の規定の準用)
第1041条
第597条第3項,第600条,第616条の2,第1032条第2項,第1033条及び第1034条の規定は,配偶者短期居住権について準用する。