登記といえば,司法書士さんを思い浮かべるかも知れませんが,弁護士でも登記の手続きが行えます。
当事務所で取り扱っている案件でも,複雑な事案の場合は司法書士さんを紹介していますが,例えば,離婚時の財産分与による所有権移転登記や,相続登記など,紛争などの解決時にそのまま不動産の名義変更などの登記手続きをこちらで行うこともしています。
離婚時の財産分与や,相続などは,争いがある場合も多いので,当初よりお話を伺い,ご依頼を頂ければ,紛争解決はもちろんのこと,不動産がある場合には最終的に登記手続きまでトータルに行うことができます。
受 任
→各資料の取り寄せ。
→相続人を確定し,「相続関係説明図」を作成。
→(相続人同士で利益相反する場合は,家庭裁判所へ特別代理人選任の申立。)
※相続における利益相反・・・母または父と未成年の子がともに相続人である場合や,
後見人と被後見人がともに相続人である場合など。
→「遺産分割協議書」作成。
→法務局へ登記申請。
→登記完了。
登記事項証明書を確認したら,父親の名義だと思っていた不動産が祖父の名義のままであったり,古い抵当権の設定登記が残っていたという場合があります。
相続登記の申請をせず,亡くなった方の名義のまま何年も放っておくと,相続人の方が亡くなって新たな相続が発生し,共有者が次々と増えていくという事態になりかねません。
当事務所が取り扱った事件でも,相続が発生しても放置をしていた結果,何十人もの共有者がいる状態になっていたという案件がありました。このような状態になってしまうと,遺産分割協議がまとまるのは非常に困難で解決まで時間がかかってしまったり,手続きが複雑になったりする恐れがありますので,ご注意ください。