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Q.自転車を利用していますが,自転車損害賠償保険に加入する必要はありますか?

兵庫県では,平成27年4月1日より,「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が施行(制定)されました。

この条例では,全国で初めて,自転車の利用者及び未成年者の保護者事業者に対し,自転車損害賠償保険の加入を義務づけています。(保険加入義務に関する規定については,平成27年10月1日施行。)

事故をおこすと,加害者として民事,刑事責任を問われます。

近ごろ,自転車事故によって怪我を負わせた場合,未成年者でも高額な損害賠償が発生する事例が見られます。こうした場合に備え,被害者の救済や加害者の経済的負担の軽減のため,自転車損害賠償保険の加入を義務づけたものです。

自転車事故により生じた他人の生命又は身体の損害を補償することができるものであれば、いずれの保険等でも該当しますので,個人賠償責任保険などに既に加入されている方であればさらに加入する必要はありません。

自転車を購入した際などに付帯されている「TSマーク付帯保険」(傷害保険と賠償責任保険がセットになっています)もあり,これは自転車そのものに付けられていて誰が乗っても補償が適用されますが,補償期間は1年だけですのでご注意ください。

もちろん,事故が起きないために,保護者のお子さんに対する教育や,学校における児童,生徒または学生への教育,さらには事業者の従業員への教育など,社会全体で交通安全教育ができるよう努めることなども条例では規定されています。

当事務所でも交通事故の案件は多く,事故の状況等により色々なケースがあります。

交通事故に遭った時には,何をどうすれば良いか分からないことも多く,保険会社に言われるがまま書類を提出してしまった,ということもあろうかと思います。

弁護士へご相談を頂ければ,その時点での適切なアドバイスをさせて頂きますし,手続き的なことや解決までの流れについてもご説明をさせて頂きますので,まずはお問い合わせください。