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Q.家族信託において受託者になるには何か資格が必要ですか。

家族信託において「受託者」は,委託者から託された財産を管理・処分する人です。

(受託者の資格)
信託法上,
①未成年者
②成年被後見人
③被保佐人
は,受託者になることはできないと定められていますが,それ以外受託者になるのに特に資格が必要というわけではありません。

ただ,信託制度は,信頼関係を基礎とするものですから,受託者になることができるということと受託者にふさわしいかどうかは別の問題です。
受託者は,委託者から託された財産を管理・処分するという重要な役割を担う人ですから,信頼できる親族等にお願いするのがよいでしょう。

なお,信託業法上,弁護士等の専門職が受託者になるのは難しいのが現状ですが,信託監督人や受益者代理人として関わることはできますので,必要に応じて利用を検討してください。

※信託の引受けを営業としてする場合は,内閣総理大臣の免許又は登録が必要です。

家族信託について,さらに詳しくお知りになりたい場合は,下記ページをご参照ください。

(家族信託)
→ https://www.kobe-hidamari-law.com/consult/senior/892/