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Q.離婚時に元夫からろくに家事をしてこなかった私には財産分与するものはない,年金分割をする資格がないと言われ,そのまま離婚届にサインをしてしまいました。離婚をしたこと自体には後悔はないのですが,財産分与や年金分割についてはおかしいのではないかと親族に言われました。離婚が成立してからでも財産分与,年金分割を請求することはできるのでしょうか。

 

(請求期限)
財産分与 … 離婚後2年以内
年金分割 … 離婚後2年以内

 

ご相談者のように,色々な事情から,離婚時に財産分与や年金分割について定めなかったというご相談はしばしばあります。
しかし,離婚時に財産分与や年金分割について定めなかったとしても,離婚後2年以内であれば請求することは可能ですから諦める必要はありません。

この2年間というのは,時効期間ではなく除斥期間であることにご注意ください。
下記のとおり,時効期間と除斥期間では違いがあります。
例えば,時効期間では,一定の事由により時効期間の経過が一旦リセット(更新)され,新たに時効期間が進行し始めることが認められますが,除斥期間では期間の更新はありません。また,除斥期間は期間が経過すれば,相手方から何らの意思表示がなくても権利が消滅します。
そのため,話し合いの最中に離婚後2年が経過しようとする場合は,調停を申し立てる必要があります。
離婚後2年以内に調停を申し立てていれば,調停中に2年が経過しても権利が消滅することはありません。

 

時効期間 除斥期間
更新(中断)の可否 可能 不可能
援用の要否 必要 不要

 

 

財産分与は,婚姻中に夫婦で築き上げた財産を半分ずつ清算するもので,離婚後の生活の安定のため重要なものです。
また,年金分割は,夫婦双方の老後等のための所得保障としての社会保障的機能を有する制度ですから,対象期間中の保険料納付に対する寄与の程度は,原則として互いに同等とみるべきとされています。

ご相談をうかがっていると,相手方からろくに家事をしてこなかったから財産分与や年金分割をする権利がないなどと言われたという方がいらっしゃいますが,財産分与も年金分割もそのような相手方の身勝手な言い分で請求ができなくなるものではありません。

上記のとおり,財産分与や年金分割は,離婚後の生活の安定のため重要なものですから,簡単に諦めるべきものではありません。
当事者で話し合いができないのであれば,弁護士に委任する,家庭裁判所に調停を申し立てるなどできる限り第三者が関与する形で交渉を進めるのがよいでしょう。
将来的にやっぱり請求しておけばよかったと後悔しないよう諦める前に一度は弁護士に相談してみてください。