破産手続が開始されると,一時的に資格制限を受ける職業があります。
主なものは次のとおりです。
・弁護士,公認会計士,税理士,司法書士
・後見人,遺言執行者
・保険外交員
・宅地建物取引主任者
・旅行業務取扱主任者
・警備員 など
但し,免責許可決定が確定すると,この資格制限はなくなります。
つまり,資格制限を受けるのは,破産手続開始決定から免責許可決定確定までの約3~4ヶ月の間であり,免責許可決定が確定すれば復権することとなります。
資格制限中は,その資格を利用して働くことはできません。黙っていれば大丈夫だと隠して働くことは違法ですし,後で発覚した場合,解雇されるリスクがあります。そのため,資格制限を受ける職業に就いている場合は,任意整理や個人再生といった破産以外の債務整理も検討する必要があります。