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消滅時効の援用

借金に関する相談を多く受けていると,○○債権回収株式会社から支払いを督促する手紙が来たが,何年も前の借金でよく覚えていない,返済しないといけないかというようなお話しをよく伺います。
何年も返済していないため,利息がふくれあがって借金の額が多額になっており,びっくりして相談に来られる方が多いです。

 

●消滅時効とは
お金を借りた場合,返済しなければならないのが原則ですが,返済しなくてもよい場合があります。その一つが時効です。
債権者(お金を貸した人)が,法律で定められた一定の期間(5年ないし10年),債務者(お金を借りた人)に請求等をしなかった場合,時効を援用すれば,債務者はお金を返済しなくてもよくなります。これを消滅時効といいます。

 

●消滅時効は援用する必要がある
そうすると,よく覚えていないような5年以上も前の借金について督促するのはおかしいのではないかと思われるかもしれませんが,債権者から長年請求されなかったからといって,それだけで借金が無くなるわけではありません。
消滅時効を援用する手続をしてはじめてお金を返済しなくてもよくなります。

 
●消滅時効の期間が経過しても時効が中断(更新)することがあることに注意
消滅時効にかかった借金でも,時効を援用せず,督促に応じて一部返済をすると時効がリセットされてしまいます。これを時効の中断(更新)と言います。
時効が中断(更新)されると,時効期間が再スタートしますから,消滅時効の援用ができなくなり,債務者はお金を返済しなければならなくなります。
債権回収株式会社の中には,直接自宅などを訪問して,自分も子どもの使いではないから手ぶらでは帰れない,少しだけでもいいから支払って欲しいなどと言って,騙し討ち様な手法で時効の中断(更新)をしようとするところもあるようですから注意が必要です。
そのため,債権回収株式会社などから支払いを督促する手紙が来たら,返済などをする前に弁護士に相談してください。