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【新型コロナQ&A】新型コロナウイルスの影響で売上げが減少したが,従業員を解雇することはできるか?

使用者は労働者を自由に解雇することはできず,従業員を解雇するには正当事由が必要です。
正当事由がない解雇,すなわち客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められない解雇は無効となります。(労働契約法第16条)

新型コロナウイルスによる業績悪化を理由とする解雇は「整理解雇」と呼ばれますが,売上げが落ちたからといって当然に従業員を解雇できるわけではなく,正当事由が認められる必要があります。

整理解雇の正当性が認められるには,以下の4つの条件を満たすことが必要となります。
1.人員削減の必要性の有無
2.解雇を回避するための努力を尽くしたかどうか
3.解雇の対象者の人選が客観的・合理的であるかどうか
4.解雇の手続きが相当であるか(労働組合との協議や労働者への説明など)

解雇を実施する前に,これらを充足できているかどうかを検討し,整理解雇の可否を判断しなければなりません。

なお,整理解雇の場合も使用者は30日前に予告するか,30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払う必要があります。

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