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Q.生前,遺言書を作成したようですが,遺言書が見つかりません。どうすれば良いですか?

亡くなられた方が,生前,遺言書を作成したと話していたことがあるが,どこに保管されているのか分からない・・・。

このような場合,作成した遺言書が公正証書遺言の場合は,相続人等の利害関係人が公証役場で公正証書遺言の存否を検索することが出来ます。

公正証書遺言を作成したのが昭和64年1月1日以降ですと,どこの公証役場で作成したのかが分からない場合でも,公証役場であればどの公証役場でも遺言検索システムにより確認が可能です。

昭和63年以前に公正証書遺言を作成した場合ですと,作成をした公証役場でしか存否については分かりませんので,遺言者の住所地の最寄りの公証役場などに問い合わせる必要があります。

遺言公正証書が作成されていれば,検索の結果,作成した日付や作成を行った公証人が分かりますので,作成をした公証役場で遺言書の謄本を交付してもらうことができます。 (遺言公正証書の原本は作成した公証役場で保管されています。)

公正証書遺言が見つかったのはいいが,その後,実際にどのようにすれば良いのか分からない
遺言書はなかったが,このままこのような割合で遺産分割を進めてよいのか
など, 少しでもご不安な点等ありましたらご相談ください。