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Q.自賠責保険に対する被害者請求の時効はありますか?

前回,交通事故による損害賠償請求権の消滅時効についてお話ししましたが,自賠責保険に対する被害者請求についても消滅時効があります。

◎自賠責保険に対する被害者請求の消滅時効

(※H22.4.1以降に発生した交通事故の場合)

傷害による損害について(治療費や入通院慰謝料,休業損害等) → 事故日から3年
死亡による損害について(葬儀費,死亡逸失利益,死亡慰謝料等) → 死亡日から3年
後遺障害による損害について(後遺障害逸失利益,後遺障害慰謝料,将来介護費等) → 症状固定日から3年

時効が近づいてきた場合には,時効経過前に自賠責保険会社へ,「時効中断承認申請書」を提出して承認してもらうことにより,時効を中断させることができます。

自賠責保険金請求の手続きや消滅時効について分からない点があるときは、一度ご相談ください。