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Q.交通事故に遭い,弁護士さんに相談しに行きたいのですが,弁護士費用特約を使って相談することは出来ますか?

交通事故の相談に来られた方から,「弁護士費用特約は使えますか?」と尋ねられることがあります。
もちろん,当事務所でも弁護士費用特約を使って,相談や委任をして頂くことが可能です。

弁護士費用特約」とは,交通事故の被害に遭った際に,被害者の方が加入する保険会社が弁護士費用を支払ってくれるという特約です。

弁護士費用特約の内容は保険会社によって異なりますが,一般的には,弁護士への相談料10万円までと,損害賠償請求をする際の弁護士費用(着手金・報酬金など)を300万円まで保険で支払ってもらえます。

ですので,交通事故で被害に遭った時に,弁護士費用を気にすることなく,弁護士に依頼することが出来ます。

また,弁護士に頼むほどではないというような軽い交通事故や物損事故の場合でも,費用倒れの心配なく,弁護士に相談・依頼をすることが出来ます。

弁護士費用特約を使っても,保険料が上がったり,保険の等級が下がることはありません。

交通事故に遭われた直後は何をどうすれば良いか分からず,また,ご自身で相手方と示談交渉をするのもご負担が大きいかと思いますので,事故直後から弁護士に相談・依頼をして頂ければと思います。

ご自身の自動車保険に「弁護士費用特約」が付けられていないか一度,保険証書を確認してみてください。

また,被害に遭われたご本人が加入していなくても,ご家族が加入している保険の弁護士費用特約が適用されることもありますので,保険会社へ問い合わせしてみてください。