Q.この度,調停が成立して離婚することになりました。戸籍の手続きはどうすれば良いですか。
調停が成立したり,判決が確定しても,自動的に戸籍に離婚の記載がなされるわけではありません。
調停申立てをした申立人・訴えを提起した原告が,市区町村役場へ戸籍の届出をする必要があります。
調停離婚・裁判(判決・和解)離婚の離婚届の書き方
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提出先
婚姻中の本籍地 又は 住所地の市町村役場
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持参するもの
- 離婚届書
- 戸籍謄本 1通
(※事前に届出地の役所へお問い合わせください。届出地に本籍があるときは不要です。)
- 届出人の印鑑
- 調停離婚の場合→調停調書の謄本
- 審判離婚の場合→審判書の謄本と確定証明書
- 判決離婚の場合→判決の謄本と確定証明書
※判決は,判決正本の送達を受けた日の翌日から起算して2週間以内に控訴の申立がなければ確定します。
確定したら,裁判所へ確定証明書を申請し,取得します。
- 和解離婚の場合→和解調書の謄本
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届出人
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届け出期間
- 調停成立の日から10日以内(判決確定日・和解成立日から10日以内)
※調停が成立した日を1日目として,10日以内です。
※期間満了日が休日のときは,次の開庁日が期間満了日になります。
※但し,離婚無効その他の無効確認,嫡出子の否認,親子関係等の身分関係の存否確認などの届出期間は,判決確定後1ヶ月以内です。
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書き方
- 婚姻中の氏を名のり,自分の新しい戸籍を作る場合は,「離婚前の氏にもどる者の本籍」の欄は記入しないで下さい。
→ 離婚届と別の届書「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する必要があります。届出期間は離婚の日から3ヶ月以内です。
※離婚届と同時にすることができます。
※届出期間経過後に婚姻前の氏を称するには,家庭裁判所がやむを得ないと認め許可した場合に限られます。
- 署名欄は,裁判離婚の場合は申立人又は訴提起者が署名し、押印して下さい。
- 証人欄は,協議離婚以外は記載不要です。
※お子さんの戸籍について
離婚をしても,お子さんが入っている戸籍は変わりません。
お子さんの親権者がどちらになっても,お子さんはそれまでの戸籍に残り,お子さんの氏はそのままとなります。
例えば,離婚をして,親権者が母となり,離婚届の「未成年の子の氏名」欄に「妻が親権を行う子」としてお子さんの名前を記載しても,母(妻)の戸籍はそれまでの父(夫)の戸籍から抜けて新たに作られますが,お子さんは父(夫)の戸籍に入ったままとなります。
現在入っている親の戸籍から別の親の戸籍に入るには,家庭裁判所で子の氏の変更の申立をして許可を得てから市町村役場で入籍手続きをする必要があります。
子の氏の変更申立
ご両親が離婚をし,父の戸籍に入っていて父の氏を称しているお子さんが,母の戸籍に入って母の氏を称するためには,子の氏変更許可申立を家庭裁判所へ行い,審判書を得る必要があります。
- 申立先
子の住所地を管轄する家庭裁判所
- 申立人
子が15歳以上の場合→子本人が申立
子が15歳未満の場合→子の代理人として親権者が申立
- 必要書類
- 子(父)の戸籍謄本,母の戸籍謄本 各1通(「離婚」の記載があるもの)
- 子と母の住民票
- 印紙 子1人につき800円
- 郵券 家庭裁判所により異なります。
- 認め印(申立書作成用)
- 家庭裁判所の許可が出たら,審判書を添えて市区町村役場で入籍届をしてください。
(子と母の戸籍謄本が必要です。但し,本籍地へ届け出る場合は不要となります。)
以上のとおり,調停成立後または判決確定後に,離婚の届出などの手続きが必要となります。
もちろん,届出に添付が必要な確定証明書などは判決確定後すぐにこちらで取得をして,お渡しをしております。
手続きなどでご不明な点等ありましたら,ご説明をさせて頂きますので,いつでもお尋ねください。